財産評価基本通達変更
6月19日付「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-18 課資2-8 課審6-11)により、財産評価基本通達が変更されています。趣旨は「所得税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。」とされています。課税時期に市場価格がない上場株式の評価に使用する株価に関する細かい変更や、相続税法24条抜本見直しに係る変更に加えて、純資産価額方式による非上場株式の評価に際して使用する法人税等相当額が変更されています。
具体的には、これまで長く評価益の42%であった控除額が、評価益の45%に引き上げられています。どうやら、清算所得の課税が通常方式に変更になった影響と読めます。たかが3%、されど3%です。変更は平成22年10月1日以降の相続・贈与ですから、小会社や中会社に該当する非上場株式の贈与は10月1日以降にした方が良いかもしれませんね。
しかし、国税庁はここまで律儀に変更かけてくるんですね。というか、誰かが強行にねじ込んだんでしょうかねぇ。
(変更前)185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の⑴ の金額から⑵ の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に42%( 清算所得に対する法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割
合) を乗じて計算した金額とする。
(変更後)185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の⑴ の金額から⑵ の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に45%( 法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合) を乗じて計算した金額とする。
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