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2010/01/29

平成22年度税制改正まとめ

今更ですが。

私が興味を持った変更を列挙します。総じていうと、財務省主税局が主張した、つまり誰も要望していない項目はほぼ認められたが、その他は殆ど先送りという印象です。やはり民主党政権は財務省が牛耳っているということなのでしょうか。そうではないことを願います。

  • 定期金評価の見直し
    せめて現行契約(平成21年12月で区切っても良いかと)については、贈与時期を限定せずにおくべきだったと思います。
  • 小規模宅地の特例の見直し
    意図があって認めていた特例を政権交代を機に廃止にもっていった財務省勝ちですね。相続対策の見直しを迫られる方には同情申し上げます。
  • 特定の公社債を譲渡所得総合課税に分類
    上場ETFに社債があるようで、それを狙い撃ちしたものとのことです。公社債とあって、公社債等ではないので公社債投信は入らないと説明している証券会社がある様ですが、政令・通達まで油断はできないでしょう。
  • タックスヘイブン税制の見直し
    トリガー税率引き下げの代償として、資本性云々という益金項目については、現地法人の事業性に関係なく、問答無用で合算課税になります。なにがなんだか。
  • グループ法人税制の導入
    法人税としては宜しいのかもしれませんが、非上場株式の評価への影響が考慮されていないやに解説する先生がいらっしゃいます。確かに、グループ法人間で含み益のある資産を譲渡した場合、譲渡法人の類似業種比準価額を算定する際の純資産額(資本金等と利益積立金の合算額)はどうなるのか、譲渡先法人の純資産価額算定上の簿価はどうなるのか、等が考えられます。
  • 資本等取引に係る税制の見直し
    「自己株式として取得されることが予定された」とはどういう意味なのでしょうか。定義が通達まで落とされそうですが、それでも徴税当局の裁量が余りに大きすぎに感じます。大体、みなし配当なんていう考え方が謎なんですが。
  • 特殊同族法人の役員給与の一部損金不算入規定の撤廃
    税理士会のプッシュで廃止されましたが、来年度改正で財務省の逆襲がありそうな大綱の書き振りです。
  • 事業承継税制対象法人の明確化
    前に記事にしました。

平成23年度以降に持ち越しされたもので、要注意と思われるものは、

  • 納税者番号制度
    本気みたいですね。公務員のモラルが低下しているといわれるだけに、情報漏洩が心配です。社会保険庁職員が盛大にやっていましたが、納税資料となると更に取扱いに注意が必要かと。
  • 相続税課税方式の見直し
    遺産課税方式という英米系の方式が検討課題になるものと思われます。それを機に、基礎控除の圧縮が想定されています。
  • 金融商品税制(申告分離所得の範囲の拡大)
    利子所得を申告分離選択可能にして、譲渡損との通算可能にする代わりに、公社債の譲渡損益も申告分離の対象とする方向に見えます。ここでも公社債か公社債投信かで、某社は息を潜めているものと思われます。

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