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2010/01/20

事業承継税制の見直し

平成22年度税制改正大綱においては、事業承継税制の見直しも紛れ込んでいます。

  • 一定の法人等の株式を保有する会社に関する認定要件の明確化および納税猶予額の計算方法の見直しを行うこと
  • 信託利用時の適用については引き続き検討課題とすること

の2点です。2つ目は昨年も検討課題ですし、そもそも誰がそんな面倒くさい仕組みを使うのかが判らないので、検討課題で問題ないと思います。民主党の主張である遺産税方式になった場合の対応で見直せば良いかと。

1点目については、先週のT&Aマスターに海外子会社が問題になっている為の改正という記事がありました。国内の雇用の為の制度なのに、海外法人の雇用を守ってどうする、というものです。度量が狭いといわざるを得ません。

私は、この制度は使いにくいけれども、自動車部品メーカーなら立派な対象だと思っています。彼らは当然海外に子会社を持っていますが、それによって何を守っているかといえば、国内の雇用も守っているのです。その様な会社が海外に出ていなければ、部品は現地調達です。トヨタやホンダといえでも、現地部品メーカーとのやり取りは大変でしょうが仕方ありません。その結果、現地部品メーカーの方が強くなって、逆上陸して国内メーカーが窮地に陥ることだってあります。また、海外生産をしていても、国内には本社機能や研究開発機能が残っています。ここの雇用も海外子会社の利益が支えているのです。

簡単に見直しをすることには違和感を覚えます。通達等を見ていかなければなりません。

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