相続税法24条ついに廃止か
つらつらと税務系の雑誌を眺めていたら、「要望外」事項として認められた項目に、財務省の長年の懸案であった相続税法24条が紛れ込んでいました。数少ない合法的な相続税の節税手法であり、過去数年間金融機関が「投資型年金」を販売する際のトークとして使われてきた条文です。最近は保険会社の体力が弱まり、主力であった元本保証型商品を中心に相次いで取扱いが中止されていますから、存続圧力も弱かったのでしょうか。それとも、政権交代につけこんだ徴税当局の勝ちでしょうか。
しかし、今の年金原価率の計算レートは新発国債金利ですから、低すぎです。営業権の方は多少の手当てがされましたが、なんで当局が低く抑えるインセンティブが働く新発国債金利がまかりとおるのか、理解ができません。
早ければ来年1月の贈与から遡及される可能性があります(徴税当局は過去に納税者不利の遡及適用という暴挙を平然と行い、しかも裁判所がそれを平然と認めるというこれまた暴挙に出た為に、ためらう理由はありません)から、関係する方は注意が必要ですね。
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