金庫株
平成22年度税制改正論議は落としどころが見えない状況で、政府税調の会合が進んでいる訳ですが、経済産業省と金融庁の要望事項で、公開買付による上場会社の自己株式取得に係る所得税の特例措置の廃止がうたわれています。
これは昨年の税制改正に1年延長された租特なんですが、何故廃止するんでしょうか?経済産業省の資料によると、平成21年度から上場株式等の譲渡所得と配当所得の損益通算が可能となったからとあります。
- 上場株式等の譲渡所得と損益通算ができる配当所得は申告分離課税を選択したもののみです。大口株主が受取る配当は総合課税のみですから対象外です。大口個人株主が応募できない金庫株公開買付って...。
- 大口株主でなくとも、損益通算の為には、配当金受取口座を証券会社の特定口座にして、当該特定口座で源泉徴収ありに指定しなくてはなりません。それでも通算できるのは当該特定口座で行った上場株式等の譲渡損失のみです。公開買付って特定口座から応募できるんですかね?(実務知らないので教えて欲しいです)また、公開買付代理人である証券会社に口座がない人は、公開買い付けように特定口座開設できるんでしょうか。
なんか、廃止しないほうが良い気がしてきた...。
| 固定リンク
「Tax (Japan)」カテゴリの記事
- 平成23年度税制改正の結末(2012.01.18)
- 平成24年度税制改正大綱(2011.12.14)
- 平成23年度税制改正(2010.12.21)
- 非上場親会社等が絡んだ再編事例(2010.08.12)
- 年金保険に関する最高裁判決(2010.07.07)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント