大量保有報告と信託
上場オーナー企業の関係者の方から、お子様の名前を出さずに株式を贈与する方法はないか、というご相談を受けることがよくあります。いわく、大量保有報告書の記載事項が詳細過ぎるので、そこにお子様の名前を出したくない、ということなんですね。
大量保有報告書はEDINETで誰でも過去5年間分は見ることができますので、見ていただきたいのですが、共同保有者(*)ということになると、氏名・住所・生年月日・保有株数・保有割合・担保等の重要な契約・取得資金といった項目を記載しなければなりません。株式市場というインフラを利用する上場企業の大株主という存在ではありますが、普通これだけの情報をネットで「晒す」人っていませんよね?
(*)未成年であれば、金商法27条の3第3項第2号に該当しますので、共同保有者として個別開示ではなく、親権者が自己の保有分に加えて「未成年者の親権者として●●株保有」とすれば良いことになります。それでも未成年のお子様がいらっしゃることとその保有株数は判りますので嫌といえば嫌と思われるようです。
成人したお子様は議決権等独自に行使するので共同保有者ではないと主張される方もいらっしゃいます。本当に親から独立しているのであれば宜しいのですが、親ごさんが議決権行使書面をまとめている実態があれば、共同保有者に該当するとせざるを得ません。罰則のある法令ですから、上場企業のオーナー経営者としては意図的に違反する訳にはいきません。
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