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2008/08/12

配当税制

年末に向けてぼちぼちと平成21年度税制改正にまつわるアドバルーンが上がっています。すべてが実現する訳ではありませんが、最近は配当所得に関する話題が出ていますね。そもそも、平成20年度税制改正において、申告分離を選択された少数株主さんについては、平成21年以降上場株式等の譲渡所得がマイナスの場合に、配当所得と通算できるようになっている訳なのですが、どうせならゼロにという発言まで飛び出しているようで、財務省主税局としては火消しに走り始めているようにも見えます。

私なりに考えてみました。無議決権株式に係る配当所得のみ税率をゼロにしたらいかがでしょうか?

現在、無議決権株式(優先株式)を上場されているのは伊藤園さんから1銘柄のみですが、東証も種類株式に係る上場規則を整備したところでありますので、今後発行を希望する発行体が増えることも期待されます。一方で、投資家の方々の評判は良くないようで、ソフトバンクさんは今年の総会での定款変更を断念されました。もともと、配当期待の個人投資家の方々が購入対象といわれていますのが、「よくわからないから手が出しにくい」そうなので、この際税制面からのバックアップをしては宜しいのではないかと。上場銘柄数と時価総額が増えれば、投資信託だって組めるでしょうし、「貯蓄から投資へ」という流れにも沿うのではないでしょうか。

上場会社の場合は、種類株式の発行数について上限がありますし、株主からの監視の目もありますので、無茶はしないだろうと思いますので、悪いことはおきないと思うのですよね。どうしてもいやなら、法人税法上の同族会社が発行する分については、非上場会社と同等にするということだっていいじゃないですか。

非上場会社が発行する無議決権株式ですが、原則対象にしたら宜しいかなと思います。事業承継対策から、後継者以外の一族に無議決権株式を相続させるにしても、説得材料になるのではないでしょうか。ただし、会社法上の公開会社ではない会社の場合、種類株式の発行上限がありませんので、何らかの制限は必要かなと思います。例えば、議決権のある株式に対する配当の10倍以内とか、取締役報酬+賞与の10倍以内とかの上限を設ければ、租税回避行為的なことはクリアできる気がします(注:数値に根拠はありません)。

非居住者個人や内外の法人は今まで通りで良いでしょうが、対内証券投資を促進したいのであれば、非居住者について税率を軽減することもありなのだと思います。

平成21年度改正には間に合わないので、22年度改正でいかがでしょうかねぇ...。駄文ですね、失礼致しました。

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