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2008/02/15

どうしてどうして

nikkei.net 税改正、遡及適用は合憲・東京地裁、売却損控除認めずから。

2004年4月施行の改正租税法を1月にさかのぼって適用し、改正前に認めていた土地売却損の所得控除を認めないのは違憲だとして、東京都などに住む4人が国税当局に1600万―4900万円の所得税還付を求めた訴訟で、東京地裁(大門匡裁判長)は14日、「納税者に一定の不利益はあるが、遡及(そきゅう)適用に合理的な必要性がある」として原告の請求を棄却した。

これだけを読むと、裁判所が租税法定主義を否定しているようにしか思えません。所得税が期間税であるとしていますが、株式交換税制は期間中に適用開始されましたし、今回予定されている事業承継税制も期間中です。従って、期間税であることが、納税者不利益な訴求適用をしない合理的な理由にはならない筈です。

同記事によると福岡地裁は違憲判決を出しているよう(こちらの方がよほど合理的な判断に見えます)ですから、(控訴した場合ですが)福岡と東京の高裁がどのような判断を示してくれるのでしょうか。

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