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2008/01/24

租税法定主義か

nikkei。net武富士元会長長男への1330億円の追徴課税は適法・東京高裁から。

消費者金融「武富士」の武井保雄元会長(故人)夫妻から海外法人株の生前贈与を受け、約1600億円の申告漏れを指摘された長男の俊樹氏(42)が、国税当局に追徴課税取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は「海外滞在は課税回避が目的。生活の本拠は国内にあり、課税は適法」と判断し、1330億円の追徴課税を認めなかった1審判決を取り消し、国税側逆転勝訴とした。

判決文を見ていませんので印象だけですが、正直言って驚いています。竹井氏の行為は誉められたものではないことではありませんが、当時の法令からは、1審判決で当然と思っていましたので。

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