定借で資金調達
29日付日経新聞「三井物産と野村不動産、仏大使館を再開発」から。
三井物産と野村不動産は東京・南麻布にあるフランス大使館を再開発し、敷地の一部に50年間の定期借地権付き分譲マンションを建設する。同大使館が庁舎の建て替え資金を賄うため、敷地の一部を定借方式で貸し出す。
今回は大使館ですが、広大な土地を相続した個人が、土地の一部について定期借地権を設定して、前払金を受取って、それを納税資金に充当することは可能です。いつからだか忘れましたが、前受金は受取時の所得ではなく、定期借地権期間に受取るべき賃料の前払いと考えて、毎年分割して益金計上することになっていますので、毎年の費用とぶつけた上で課税所得の計算ができます。これで納税にけりがつく方がどれ位いらっしゃるかは判りませんが、土地を手放さないで資金調達できることだけは間違いありませんので、一考の余地はあると思います。
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