経営・会計通信2: 全部取得条項
1月の 全部取得条項に関する記事について、訂正です。
会社が全部取得条項を行使した場合、それは自 己株式の取得であります。18年度税制改正により、 対価が同価値の別の種類の株式であれば課税は原則繰 り延べされますが、それ以外の資産(現金とか)を受 け取った株主は、譲渡益とみなし配当所得について納 税義務が生じます。
こう言い切ってしまいましたが、政令を1つ見落としておりました。所得税法施行令61条1項の規定が、やはり平成18年度税制改正で手配済であります。
法第二十五条第一項第四号 (配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 (中略) 六 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百九十二条第一項 (単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項 (一に満たない端数の処理)(同法第二百三十五条第二項 (一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
つまり、端数処理で現金を交付された個人株主にはみなし配当所得はなかったものとされます。個人株主でみなし配当所得が生じるのは、結局、全部取得条項付株式の発行に関する定款変更について「反対株主の買取請求」を行った株主についてのみのようです。これはこれでレックスホールディングスで存在しますので、実務上は問題であります。
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