租税法定主義
朝日新聞 asahi.com:追徴課税1330億円取り消し 武富士元会長の長男 - 社会.から。
消費者金融大手「武富士」元会長の長男が元会長夫妻から贈与された海外法人株をめぐる税務訴訟で、東京地裁は23日、長男に対する約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡した。東京国税局は長男が税逃れのために香港に移住したとみて約1650億円の申告漏れを指摘していたが、鶴岡稔彦裁判長は長男の生活の本拠が実際に香港にあるため課税できないと判断した。
役所を「お上には逆らえない」とみるか、「公僕」(どこかの前知事風にいうと「パブリックサーバント」)とみるか、にも繋がるのかもしれませんが、徴税サイドが実務を変更することについては、納税者はもっと敏感になるべきだと思います。租税回避目的は首肯できませんが、通達変更をさかのぼって追徴した本件は、租税法令主義の観点からも、徴税実務の安定性の観点からも、許されることではありません。
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