物納しやすく
23日付日経新聞「相続税、物納しやすく・政府が検討」から。
政府は相続税を現金ではなく不動産などで支払う「物納」について、納税者が利用しやすくするよう制度を改正する検討に入った。土地や株式などの相続財産が物納の対象になるかどうかわかりにくい現状を改め、相続税法に「物納の対象外の財産」を明記。これ以外は原則として認める方針
非上場株式の物納は、平成14年(だったと思いますが)の通達変更により、発行会社が買い受け人になれることになって、随分とやりやすくなったと思っています。
そもそも株式は土地や国債よりも受け入れ順位は低いのですが、中小企業の経営者の財産は非上場株式が過半を占めますので、それを物納した上で会社が金庫株で取得できるのであれば、経営者個人が納税資金の為に無理をする必要はなくなります。会社が金庫株できる内部留保と資金調達能力をもてば良い、つまり良い会社にすれば良い訳ですから、経営者の思いと一致することになりますよね。
今回の記事は通達の改正ではなく、相続税法で物納の可能性を広げようという報道ですから、非上場株式の物納財産としての地位をより明確にしてほしいと思います。現在土地や国債よりも低くなっている順位を見直すとか。
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