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2005/02/23

経営者の姿勢

ニッポン放送をめぐるライブドアとフジテレビのせめぎ合いについては、本日新展開があったようです。「これはこれでTOB期間中にこんなことしてええのか?」(証券取引法27条の5の「趣旨」はどうなっているのか)と思う訳で、ここまでなんでもありなのかなというのが感想です。

第二十七条の五  公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
二  第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
三  その他政令で定める場合

そもそも今回のフジテレビサイドの方々の発言には疑問を感じます。感情的にはわからない訳ではないですが、ライブドアがニッポン放送やフジテレビの企業価値を高める提案をしようといっているのに、「まずTOBに応じるのが筋だ」とか、「3分の1超の取得に自信」とか発言されると、ニッポン放送やフジテレビの企業価値を高める意識がなくて、自身の保身しか考えていないのか、と思ってしまいます。せめて、「具体的な提案があれば、詳細に検討する」くらいは言ってほしいものです。UFJもSMFGの提案を「無視する」と言ったことは一回もありません。

会社法現代化こういう意識で経営をされる取締役会にポイズンピルを許容するのは、違和感を覚えます。ここは、委員会等設置会社で社外取締役が過半数からなる委員会でポイズンピル履行や償却を決定する旨定款で定めている会社か、商法特例法上の大会社でポイズンピル履行や償却を監査役会で決定する旨定款で定めている会社をのみ許容するような規定を希望したいと思います。

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