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2005/01/17

パススルー対応

磯崎哲也事務所さん「大丈夫?パススルー対応」から。

私は興味あります(笑)。

例えばファンドなどでよく利用される民法上の組合や有限責任投資組合も税務上はパススルーですが、あるファンドさんから質問を受けまして、興味があるのでちょっと調べてみたケースなんですが、 通常、個人であれば、配当の源泉税は所得税(国税)7%、住民税(地方税)3%のあわせて10%なわけですが、上場会社の証券代行をしている信託銀行さん等は、組合を原則「法人」としてみなして、所得税7%だけ源泉して、地方税3%を源泉徴収してくれないわけです。

実は組合の税実務って気になっていたんです。これで一端がわかりました。磯崎さんご指摘のように、組合への出資者は法人が過半だから、このような実務になったものと勝手に想像しています。

LLPができたり、個人がファンドに直接投資するようになると、そもそも「法人」「個人」という2区分しか念頭にない処理はまずいですね。今でも、社員持株会のように、社員の住んでいる地域別に地方税を納付してくれている例もあるようですが、そもそも「組合がパススルーだ」というのは、ファンドや証券会社や信託銀行さんなら当然ご存じであるべきで、黙ってても最終的な投資家の法人・個人の別や都道府県別の内訳で源泉徴収されるような発想にしとかないと、「パススルー(LLP)時代」に対応できないんじゃないかと思います。

組合(任意組合だと営業者でしょうか)は、各組合員の属性を知っている訳ですし、組合員の移動はそんなにないでしょうから、組合で仮納税する制度も、徴税側の発想的には悪くないかもしれませんね。組合にそんな資金の余裕がない場合にどうするんだという議論は残りますけれど。米国のパートナーシップは、パートナーが非居住者の場合はパートナーシップが代理で非居住者であるパートナーが米国で納税すべき金額をいったん納税する制度があると聞いたことがあります。

なんでもかんでも源泉徴収というのも、払っているという実感が乏しくなるきらいがあるので、どうかとは思いますが。

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ご興味のない方には果てしなく興味がないのではないかと思いましたが、前回、少なくともごく一部の方にはご興味を持って頂けたということもあり、「パススルー課税」の続編... [続きを読む]

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