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2005/01/05

日本版LLP

4日付日経新聞「新事業体創設へ、法人税の納付不要・経産省」から。

経済産業省は法人税を納める必要がないうえに、出資者の責任を限定できる「有限責任事業組合(LLP)」と呼ぶ制度を創設する準備に入った。今月中に召集予定の次期通常国会に関連法案を提出する。法案が可決されれば、今年夏にも活用できる見通しだ。資本力が弱い個人やベンチャー企業を含む共同事業、弁護士事務所などの活用を見込み、会社でもなく組合でもない新しい事業体の普及をめざす。

年末の税制改正で組合に係る税制が変更されていますが、今回創設される「有限責任事業組合」についても同様の規定が適用されることで年末に経済産業省と財務省で合意がなされていたものと思われます。

法人出資者の場合は出資額を限度に損益通算可能にすること、個人の場合は(平成18年度の所得からではありますが)損失をなかったものとみなすこと、となります。これが原則です。

一応、法人・個人どちらにも、「組合に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等自らその執行を行う組合員は除く」という例外規定がありますので、ベンチャー企業や弁護士事務所などで実際に業務の執行に携わる組合員は、より幅広に損益通算が認められるものとは思います。

会社法現代化に伴って創設される合同会社についても同様の税制になるのでしょうか。米国のLLCは原則として法人とみなすという通達もあると聞いていますので、こちらについてはまだ紆余曲折があるのかもしれませんね。

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コメント

参議院議員の藤末です。
経済産業委員会に所属しており、LLPを担当しております。
LLPについては、ご指摘にようにパススルー税制は合意しています。LLCはどうも難しいようです。
今国会で、LLPのみならず、欧米にある他の会社組織形態の導入をするように発言する予定です。お知恵をお貸しください。

投稿: 藤末健三 | 2005/03/07 15:25

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» 合同会社(LLC)と有限責任組合(LLP) [民主党参議院議員 ふじすえ健三]
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