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2004/12/06

自己新株予約権取得の税務

「インボイスの新株予約権の税務」で、以下のように書きました。

「新株予約権を行使して株式になると、市場経由もしくは公開買付によらない限りはみなし配当所得を計算しなければいけないのですが、新株予約権証券はどんな格好でも良いということなんですね。法令が追いついていないのか、それとも何かロジックがあるのでしょうか。」

ロジックありますよね。ぼけてました。

新株予約権の前身の1つである新株引受権は、新株引受権付社債の分離表示ルールにおいては、負債に表示されますので、発行会社が取得したとしても、それは社債の買取と同じことになります。新株予約権も同様に考えれば、配当が入ってくる余地はないというのがロジックですね。

たとえ、ストックオプション会計を設定する過程で新株予約権が資本の部に表示される(米国ではそうだったと思います)ことになったとしても、新株予約権を保有しているだけでは、配当を受領する権利はありませんから、やはり税務上みなし配当とするのは too much に思われます。

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